離婚がみとめられないこともある [生活]

同居時において養育態度が親権者として著しく欠落していた場合。
家庭裁判所の判断により、親としてふさわしくない態度、言動など明らかに親権者失格であれば認められません。
これには、離婚後、支払能力があるにも関わらず、養育費を負担していないケースも交渉権が認めれないケースがあります。

また、そもそも子どもに面会意思がない場合です。
未成年の子どもにとって、精神的ショックを大きいものです。
そのため情緒不安定になる場合もあります。

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子どもの気持ちの整理がついていないまま、会いたくないという意思に反して面会交渉が認められることはありません。
すでに親権者が再婚をはたしており、分かれた親と会うことが子どものこころを不安定にさせると判断された場合にも認められないことはあります。

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